ご挨拶
こんにちは。滋賀県電気工事工業組合大津支部青年部部会長の岸本と申します。
大津支部青年部会では、下記に記載している、いろいろな活動をしております。
私は13年前に組合と青年部に入会させてもらいましたが、当初は「仕事の時間を取られる」や、「ライバルの同業者とは仲良く出来ない」と思っていましたが、それはすぐに間違いだと気づきました。幅の広い知識がいる電気工事業界で組合員にはそれぞれのプロフェッショナルがいます。分からない事を相談したり、仕事を手伝ってもらったり、それは全部自社そして自分の為になっています。そして青年部では、経営者になる前の人やなったばかりの人がたくさんいます。これから20年、30年と仕事、経営をしていくうえで青年部に入会して良かったなと思っています。
青年部に入会しようと思う方はご連絡お待ちしています。
青年部会長 岸本 厚司
年度内活動内容
1大津支部青年部通常総会 (5月下旬)
- 前年度の事業報告・会計決算報告
- 今年度の事業計画案及び会計予算案
3滋賀県建設界野球大会 (8月下旬)
- 建設界野球大会の総会参加
- 大会参加への事前登録及び組合せ抽選会の出席
- 大会に向けての練習など
- 大会運営委員の出動
2役員会 (不定期開催)
- 事業の打合せ及び予算
- 事業報告・会計報告
- 年間約6回程度開催
- 出向時の報告等
4クリスマスパーティー (12月23日(祝)開催)
- 事前会議及び計画案の作成
- 組合員向けのチラシ作成及び買出し等
- 当日の運営主催
事業紹介
1事業計画基本方針
- 支部・協組事業へ積極的に参加し、連携した事業を行います。
- 支部事業所等の清掃事業を実施します。
- 研修会については、県外視察を含め開催を検討します。
- 自業界のPRと親睦を兼ねて建設界野球大会に参加します。
- 部会員並びにその家族の親睦を図るため、クリスマスパーティー等を開催します。
- 県工組青年部に参画し、視野を広めると共に今後の支部青年部会運営に活用します。
- 組合員並びに従業員の部会への入会を推進します。
2イベント
- クリスマスパーティー
毎年12月23日(祝)に部会員並びにその家族の親睦を図るためにクリスマスパパーティーを開催移しています。
ここ数年は、ボーリング大会をしてその後食事をしながら歓談し大抽選会や子供たちには、サンタクロースからプレゼントをもらったり楽しい時間を過ごして頂いてます。
- 親睦会
青年部主催で組合員の方々と交流を深めるためゴルフコンペを開催いたしました。
コンペで集めました寄付金を大津市役所へ募金いたしました。不定期開催ではありますが、今後もしたいと思います。
- イルミネーション
クリスマスの時期には、小鳩乳児院の玄関先や噴水の周りにLED照明でイルミネーションを施して子供たちや先生方に大変喜ばれています。
- 野球大会
毎年他業種との親睦・自業界のPRを兼ねて建設界野球大会へ参加しています。
私たちのチームは、長い歴史をありまして過去には優勝してますし大会前には、練習も行っております。
野球の経験者ばかりでなく未経験者も多数おり楽しい雰囲気で野球をしております。
- 清掃事業
毎年7月位に普段から利用させて頂いてます大津支部の事務所内の清掃や周りの草刈りを行っています。
滋賀県電気工事工業組合大津支部青年部会会則
第1章総 則
- 第1条 (目 的)
本会は、滋賀県電気工事工業組合大津支部に所属する組合員及び従業員有志での青年等で組織し、相互の融和親睦を深めると共に、将来にわたる経済環境の変化に対応した企業の合理化及び基盤の強化研鑽を図り、会員各社の振興と支部組織の発展に寄与することを目的とする。 - 第2条 (名 称)
本会は、滋賀県電気工事工業組合大津支部青年部会(以下「青年部会」という。)と称する。 - 第3条 (事務所)
本会は、事務所を滋賀県電気工事工業組合大津支部内に置く。
第2章事 業
- 第4条 (事 業)
本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。- 電気工事業の企業に関する諸問題の研究。
- 電気工事業界従事者に対する教育、研修。
- 会員相互の親睦並びに福祉、体育の向上。
第3章会 員
- 第6条 (加 入)
本会に入会を希望するときには、当該者所属組合員より加入申込書を提出し、幹事会の承認を得なければならない。 - 第7条 (脱 退)
本会を脱退するときは、当該者所属組合員より脱会届を提出しなければならない。脱退する場合は、当該者の既納会費及びその他の徴収金等に関しては一切返金しない。 - 第8条 (除 名)
会員が次の各号の一つに該当した場合、幹事会の決議により除名することができる。- 本会の対面を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。
- 第19条の会費納入義務を履行しないとき。
- その他会員として適当でないと認められたとき。
第4章役 員
- 第9条 (役 員)
第9条 本会に次の役員をおき、総会において選任する。- 顧問 若干名
- 会長 1名
- 会計 4~8名
- 幹事 1名
- 監事 2名
- 第10条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。 - 第11条 (会長の職務)
会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。- (1) 幹事は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、幹事より代表者を選任し、その職務を行う。
第5章会 議
- 第12条 (総 会)
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 総会の決議事項は次のとおりとし、出席者の過半数で決する。
- 会則の変更、規約の設定、変更または廃止。
- 事業報告書及び収支決算書の承認。
- 毎事業年度の事業計画及び収支予算の決定。
- その他幹事会において必要と認める事項。
- 通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は必要があるとき、会長が招集する。
- 第13条 (幹事会)
- 幹事会の決議事項は次の事項とし、出席者の過半数で決するものとする。
- 総会に提出する議題。
- (2) その他理事会が必要と認める事項。
- 幹事会は必要に応じ会長が招集する。
- 幹事会の決議事項は次の事項とし、出席者の過半数で決するものとする。
- 第14条 (議 長)
- 総会の議長は、総会ごとに出席した会員のうちから選任する。
- 幹事会においては、幹事長が議長となる。
- 第15条 (議事録)
会議の議事録は、議長及び出席した理事が作成する。 - 第16条 (委員会)
本会の運営に対して委員会を設けることができ、委員長は幹事より会長が選任する。
第6章会 計
- 第17条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。 - 通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は必要があるとき、会長が招集する。
- 第18条 (経 費)
本会の運営に関する経費は会員の年会費、臨時会費、寄付金及び支部助成金をもってする。 - 第19条 (会 費)
会費は次のとおりとする。- 幹事会の決議事項は次の事項とし、出席者の過半数で決するものとする。
- 本会の会費は年額5,000円とする。
- 会費は、毎年度4月末日までに事務局に納入しなければならない。
- 幹事会は必要に応じ会長が招集する。
- 幹事会の決議事項は次の事項とし、出席者の過半数で決するものとする。
附 則
- 第1
この会に定めなきことは、幹事会で定める。 - 通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は必要があるとき、会長が招集する。
- 第2
本会設立当初の役員は、第10条の規定にかかわらず、その任期は、昭和61年度通常総会までとする。 - 第3
会費の徴収については、幹事会において定める。 - 通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は必要があるとき、会長が招集する。
- 第4
第5条の規定にかかわらず、役員の任期中に45歳を超えた場合は、役員の任期満了の日までは本会会員とする。
(平成23年 5月21日 一部改正)